1953-07-23 第16回国会 参議院 法務委員会 第20号
ところが今度のような「自己に不利益な供述を強要されることがない」ということになつて来ると、その調べられておる人間が、これを不利益だと思つて供述をしないような場合でも、君は不利益だと思つておるけれどもそれは君が供述することが利益だよ、君の言うことは不利益じやないのだよということについて、利益、不利益ということの判定がお互いに相違する場合強要されることがあるのです。
ところが今度のような「自己に不利益な供述を強要されることがない」ということになつて来ると、その調べられておる人間が、これを不利益だと思つて供述をしないような場合でも、君は不利益だと思つておるけれどもそれは君が供述することが利益だよ、君の言うことは不利益じやないのだよということについて、利益、不利益ということの判定がお互いに相違する場合強要されることがあるのです。
求めるという形になつて、供述させるのじやなくして、供述を求めることができる、いわゆる尋問の態度ではないのでございます。そこで、つまり当事者としての被告人の地位と、それから捜査段階における被疑者の地位、これが根本的に違つて来るところでございます。
だから利益の供述をしなければならないと思つて供述する、それが法律知識等の乏しい者は、自分は利益だと思つたのが案外不利益な場合があります。そういうふうないわば法律の規定から、取調べを受ける人が一つの迷いに陥つて、自分の決心しないことについて最後に責任を負わなければならぬということにするのは、法律としては避けなければならぬことだと思うのです。
ところが山下の供述が極めて曖昧模糊としておつて、供述が常に変つて来るというので、山下の取調べに相当の日数を要するという見通しがはつきりいたしましたので、私が山下の取調べに専念しておつた、ところで山下の取調べに専念しておつては大橋の取調べが遅れるという見通しが付いたので、その山下の取調べの間において、取りあえず書面の回答を見ておこう、その上でその書面の回答が固まる頃には、山下関係の取調べ、或いは高橋の
先ほどから何遍も私が言つているように、山下というものを非常に御信用なさつて、供述というものに重点を置いてここに現わしておられますが、我々のほうから言わしむるならば、山下というものは信用ならないのだ。実際この前の証言のとき喚びましても、本当にまじめな証言をしていないのです。正確な答えも、事実我々が調査した事柄について考えて見ても正確な答弁をしていないのです。
同時にこれは当決算委員会における大橋氏の宣誓があつて供述をしているのであつて、その供述が検察庁の大橋君の供述と決算委員会における供述とが違う。
○遠山丙市君 実は私はこういうような証言という言葉は委員会で証人台に上つて供述したそのものだけが証言とは思はない。それでその他のところでも証人となるべき者が供述したるものもこれ亦証言の資料になると考えたのであります。
○徳田委員 昨年の五月十七日に副議長室で報告をなさつたということが地崎氏によつて供述せられておりますが、そのときにあなたも御列席になつたことは認めておられますね。そのときの地崎氏の発言は、單に報告としてあなたは聽かれたのでありましようか、それともまたそういう報告を全部了解せられたのであるか、それとも報告を承認して、そのように行つたこと及び將來行うことに対して承諾を與えたのであるか。
いがあるのではないかという御議論でございますが、後に御説明申上げますように三百二十一條第一項第一号の規定によりまして、この二百二十六條、二百二十七條の規定によつて裁判官が証人尋問をいたしましたその書面というものは、供述者が死亡、心身の故障、所在不明、又は外國にいる等のために、公判準備、若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備、若しくは公判期日において前の供述と異なつて供述